12月1日付けで改正道路交通法が施行されました。自転車に関わる改正点がありますのでお知らせします。
これまで、歩道のない道路の端を白の実線などで区切った「路側帯」は、自転車は左右どちらも通行できていました。しかし今回の施行で、路側帯の通行は左側に限定されました。警察庁によると、右側通行の自転車が駐車車両や歩行者などを避けようとすると、路側帯からはみ出し、自動車との正面衝突のリスクが高まるということです。 右側を走ると罰則(懲役3か月以下または5万円以下の罰金)が適用され、摘発の対象になります。なお、歩道上はこれまで通り、左右どちらも通行できます。
年末の交通安全県民運動が実施されていますが、正しいルールを守って、安全に過ごせるといいですね。
【正面衝突のリスクを避けるために!】