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治癒証明書

出席停止期間の基準は、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまでとなっています。(学校保健安全法施行規則,2012年4月改正)

医療機関を受診し、指示を受けてください。

病院で治癒証明書をいただければ結構です。様式は決まっていません。

下記の様式を使用していただいてもよいです。

治癒証明書様式.pdf

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