出席停止期間の基準は、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまでとなっています。(学校保健安全法施行規則,2012年4月改正)
医療機関を受診し、指示を受けてください。
病院で治癒証明書をいただければ結構です。様式は決まっていません。
下記の様式を使用していただいてもよいです。
出席停止期間の基準は、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまでとなっています。(学校保健安全法施行規則,2012年4月改正)
医療機関を受診し、指示を受けてください。
病院で治癒証明書をいただければ結構です。様式は決まっていません。
下記の様式を使用していただいてもよいです。