学校において流行を広げる可能性が高い感染症の場合、学校保健安全法に基づき、他の児童への感染防止措置として出席停止となります。医師の指示を受け、出席停止基準を参考に家庭においてしっかり療養していただきますようお願いいたします。また、医師の診断を受け、病気が治癒し感染の恐れがなくなりましたら、「治癒証明書」(文書料は保護者負担)を登校時に持参し、担任へ提出してください。
なお、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症に関しては、治癒証明書は必要ありません。出席停止の基準を参考に、家庭でしっかり療養していただきますようお願いします。