お子様が下記の病気にかかられたとき、学校保健安全法に基づき、他の児童への感染防止措置として、医師により登校の許可が出るまで出席停止となります。ご家庭においてしっかり療養していただきますようお願いいたします。なお、登校する際は「治癒証明書」に医師の証明を受け、担任へ提出してください。
【新型コロナウイルス感染症に関するお願い】
同居家族が濃厚接触者に特定された場合、当該家族の陰性が判明するまでは、児童生徒は登校をさせないでください。また、同居家族に風邪症状が見られる場合には、児童生徒は登校を控えてください。その際は出席停止と扱います。
児童生徒本人が濃厚接触者に特定されていなくても、同居家族が陽性者になったり、濃厚接触者と特定されたりした場合は、速やかに御連絡をお願いします。
《登校する際に「治癒証明書」が必要な病気》
インフルエンザ、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、麻疹(はしか)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜炎(プール熱)、百日咳、流行性角結膜炎(はやり目)、骨膜炎症性髄膜炎、結核、その他医師が認めた疾患
※ インフルエンザについては、5月末までは提出の必要はありません。